(会則施行規則第1号)
第1章  総  則
第1条 本会の役員(各種委員会委員を含む)の選任は、本会の会則に定められたことのほかは、この規則に従って行う。
第2条 役員の選任は、2年ごとに行う。
第3条 改選期にあって、すでに役員として選任されていた者でも、その都度、新たに選任されなければ、引き続き役員であることができない。
第4条 役員の任期は、以下に定める役員選出委員会により選出され、定例理事会で審議し、選任した翌年の4月1日に始まり次の選出が行われる翌年の3月31日に終る。
第2章  役員選出委員会
第5条 本会に役員選出委員会を置く。
2. 役員選出委員会は、以下の選出委員10名以内で構成される。
1) 臨床医学系役員選出委員
2) 基礎医学系、他専門分野役員選出委員
但し、両方の委員を兼任することはできない。
3. 選出委員は、運営委員会の推薦を受け理事会の議を経て選任された理事長、副理事長を除く理事とし、理事長がこれを委嘱する。
4. 選出委員会の委員長(以下選出委員長と略記)は、本条第2項の委員の互選により選出する。
5. 選出委員の氏名は、選出委員長を除き公表しない。
6. 選出委員会の議長は、選出委員長とする。
7. 選出委員会は、委員の2/3以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。書面による意思表示は出席とは認めない。
8. 選出委員会における議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、委員長が決する。
9. 選出委員会の議事録は、委員長が作成し、委員長及び出席委員2名が署名した後、事務局にて保管する。
10. 選出委員会の議事は公開しない。但し、会員は所定の申請用紙に必要事項を明記の上、選出委員長の承認を受けて議事録の閲覧をすることができる。
第6条 選出委員の任期は、委嘱された日に始まり役員選出候補者審査を行った年度末(3月31日)に終る。
2. 選出委員の再任は、これを妨げない。
3. 選出委員に相応しくない行為若しくは特段の事情がある場合は、任期中であっても選出委員長は、選出委員会の議決により、これを解任することができる。
第7条 選出委員に欠員が生じた場合は、速やかにこれを補充するものとする。補充により選任された選出委員の任期は、前任者の残任期間とする。
第8条 選出委員長は、改選期前年の定例理事会開催2ヶ月前に委員会を招集し、役員候補者選出の審査を行う。
第9条 選出委員長は、審査結果を役員候補者名簿として作成の上、改選期前年の定例理事会に提出する。
第3章  評議員の選出
第10条 会則第18条の評議員の選任は、役員選出委員会の審査により選出し、理事会の審議を経て選任される。
第11条 評議員になるための審査を受けられる資格は、審査の行われる年の4月1日現在において、次の1〜4号を全て具えているか、5号または6号に該当しなければならない。
1) 継続して5年以上正会員であること。
2) 年齢が65歳未満であること。但し審査時に67歳未満の理事長、副理事長は会則21条4項より有資格者と看なす。
3) レーザー医学の研究歴、職歴を有し、日本レーザー医学会の発展に寄与する業績のある者。
4) 正会員である5年間のうち半分以上(3回以上)総会に参加し、活発な活動を行っていること。
5) 本会に著しい貢献があったことが認められる者。
6) 本会の発展に不可欠な特段の事由を有する非会員。
第12条 本会の評議員選出審査請求方法は次の通りとする。
1) 本会理事、評議員2名以上連記の推薦を要する。
2) 略歴、レーザー医学に関する主要業績目録又は推薦人による推薦理由
3) 入会年月日
4) 学会参加回数と参加総会年次
を明記した書面を、通常総会の3ヶ月前までに役員選出委員長宛に提出しなくてはならない。
第13条 再任にあたっては、次の条件が満たされる者とする。を明記した書面を、通常総会の3ヶ月前までに役員選出委員長宛に提出しなくてはならない。
第14条 非会員を評議員選出審査請求する場合は、次の条件を満たさねばならない。
1) 正会員として登録することを絶対条件とする。
2) 本会理事、評議員それぞれ2名以上の推薦を要する。
3) 会員登録を行ったことを証する書面を添付する。
4) 略歴および推薦人による評議員に審査請求をする特段の理由と推薦理由。
を明記した書面を、通常総会の3ヶ月前までに役員選出委員長宛に提出しなくてはならない。
第15条 理事長は、評議員に選任された者に対し選考した年の年度末(3月31日)までに、評議員になることを委嘱する。
第4章  理事の選出
第16条 会則第13条の理事の選任は、役員選出委員会の審査により選出し、理事会の審議を経て選任される。
第17条 理事会は、本則第9条で選出委員長が作成した役員候補者名簿の中から理事候補者を推薦し、会則23条4項、5項の規定に従って議決する。但し、書面による意思表示は出席とは認めない。
第18条 理事・評議員の選任に関する異議は、通常総会終了後1ヶ月以内であれば意義の内容を明記した書面をもって、理事長宛に申し立てることができる。
2. 理事長は、異議の申し立てを受けたときは、役員選出委員長に臨時選出委員会を召集し審議を行わせなくてはならない。
3. 臨時選出委員会は、異議に関して審議を行った結果を理事会に報告しなくてはならない。
4. 理事会は、理事長が異議の申し立てを受けた日から2ヶ月以内に選出委員会の報告に基づいてその取り扱いを議決し、異議申立人に理事長からこれを通知する。
第5章  委員会・委員
第19条 委員会・委員は会則第27条及び細則第11条に定めることの他はこの規定に従って行う。
第20条 委員会の設置にあたっては、運営委員会で提案の上、理事長が理事会に諮り、評議員会の承認を得なくてはならない。
第21条 細則第11条に定められた委員会の委員長は、役員改選期前年の理事会で新理事に選任された者の中から推薦により選考する。
第22条 委員長は、理事長が委嘱する。
第23条 委員長は複数の委員会の委員長を兼ねることはできない。
第24条 委員長は、新評議員に選任された者の中から、委員を選任する。委員は理事長が委嘱する。
第25条 委員は、2つまでの委員会の委員を兼ねることが出来る。
第26条 委員の定数は5名以内とする。
第27条 委員長・委員の任期は改選期前年の通常総会の翌日から次期改選期前年の通常総会までの2年とし、連続して3期(6年)までは再任を妨げない。
第28条 委員長は委員を、2年ごとに1/2ずつ改選しなくてはならない。
第29条 委員会は、幹事1名を委員会運営のために置くことができる。
第30条 幹事の任期は2年とし、再任を妨げない。
第31条 委員会に必要な活動経費は、運営委員会に諮り、理事会で審議の上予算に計上する。
第32条 委員長は、理事会・評議員会に年次計画、予算案、活動状況、会計等を報告の上、学会誌に掲載して会員に報せなくてはならない。
第33条 会則第24条に定める運営委員会の委員は、各委員会の委員長が務める。
第6章  次期、次次期会長の選任
第34条 細則第7条6項の規定による次期、次次期総会の会長の選任はこの規定による。
第35条 理事、評議員は、次期、次次期会長の候補予定者を通常総会開催までに理事長に推挙(自薦、他薦を問わない)することが出来る。
2. 理事長は、運営委員会の審議を経て、理事会に推薦する。
第36条 理事会は、理事長の推薦を受けた候補者につき通常総会会期中の定例理事会で審議し、議決によって選任する。
第7章  公示方法
第37条 本則により選任された役員ならびに次期、次次期会長は、通常総会終了後発行される最新の本学会誌に掲載し、会員に周知させなければならない。
附則 1. この規則は、平成13年11月25日から施行する。
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